2011/10/26

発明マニア p298 2005.5.1 阿呆な国民投票法

六十八条。何人も、国民投票に関して、その結果を予想する投票の経過または結果を公表してはならない。
七十条の三。何人も、新聞又は雑誌に国民投票に関する報道及び評論を掲載し、又は掲載させることができない。
八十五条。以上に違反した場合は二年以下の禁固又は三十万以下の罰金に処する。とある。
投票内容について国民が議論したり考えたりする可能性を極力封殺するということだ。金正日もマッツァオだろう。

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