2010/04/11

マンションの悪質な勧誘販売が増加! 国民生活センターpdfから08/10/9

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②断ったのに何度も勧誘される

宅建業法施行規則第16 条の12 ハ「電話による長時間の勧誘その他の私生活又は業務の平穏を害するような方法によりその者を困惑させること」で禁じられており、これらに反する行為である。これら違反行為はいずれも行政処分の対象となる。

<規制の現状>
特定商取引に関する法律(以下「特商法」)の中で、電話勧誘販売については、消費者が購入しない旨の意思を表示した場合、勧誘することを禁止しているが、分譲マンションは同法の指定商品ではないことから、ここで紹介する事案については同法の適用を受けない。一方、宅建業法では、消費者が購入しない旨の意思を表示した場合の勧誘について禁止されていない。マンション販売で執拗な勧誘が行われるのは、宅建業法で再勧誘が禁止されていないことにも起因していると推測される。

悪質なマンション販売(仙台市)
(3)「すぐ切るのは失礼」などと言って、なおも勧誘を続けるのであれば、勧誘者の所属企業、住所、電話番号、 代表者、担当者などをひたすらおうむ返しに尋ねましょう相手の言葉を聞く必要はありません。 相手の言葉に反応(反論)すると、相手に説得のきっかけを与えることになります。

 職場に執拗な勧誘や嫌がらせが続く場合は、日時・内容などを記録し(電話内容を録音しているとなお良い)、 業務に支障が出るようなときは、威力業務妨害罪などでの警察への相談・被害届などを検討しましょう。

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