2011/10/25

shareなどp2pでアップロード出来る状態でファイルを共有して捕まる事件がおおいですね、最近

 児童ポルノ法違反で52歳男逮捕(よっかいちタウン情報)
2011年10月25日(火)
  県警少年課と四日市南署は24日、児童買春・児童ポルノ禁止法違反(公然陳列)の疑いで、津市一志町会社員(52)を逮捕したと発表した。容疑を認めているという。
  発表によると、容疑者は同日午前8時半ごろ、自宅のパソコンにインストールしたファイル共有ソフト「シェア」を再生閲覧可能な状態で設定。18歳未満の女性のわいせつ画像や動画などを約400本保管し、不特定多数のインターネット利用者に閲覧できるようにしていたとい
う。
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北海道の教員で職場で摘発された事件もあったけど、最近多いですね
職場でやるのは論外で阿呆の極地だけど、犯した罪と実名報道と量刑があまりにも重くてギャップがあると思うのです

児童ポルノを不特定もしくは多数の人に提供したり、公然陳列したり、これらの目的で製造・所持・運搬・輸出入することに対しては、5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金
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児童買春・児童ポルノ禁止法 第2条
1 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。 
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18歳未満が児童か?という疑問。そりゃ小学生以下は児童で保護されなきゃいけないと思うけど、高校生は児童じゃないだろと。
児童というと、保護されなきゃいけないイメージと、18歳未満はギャップがある
インターネットでは普通に女子高生っぽい動画は簡単にみることが出来るし、それを保存しておくことも簡単。
18歳未満と書いてなければ児ポかどうかも判断できない
上の記事で「18歳未満の女性のわいせつ画像や動画などを約400本保管し、」とあった。
18歳未満の動画ってどうやって分かったんだろう。

P2P自体フィルス感染のリスクも高く使ってないけど、衆議院議員のウィルス感染騒動のように、意図せずpcの中身が筒抜けにならないとも限らない。
あるいは子供がP2Pをしていて自宅が捜索を受けないとも限らない
子供にはやるなと言っといたけど、逆に興味をもってやるかもしれない

こういいのって、いきなり警官が現れるのかな。実名が新聞に載った時点で会社もどうなるか分からないし一家離散かもしれない。
一度は警察が警告を与えてもいいのではないかと、甘いか


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