といって切ったら、「申し訳ないならなんで切るんですか」「こちらは普通に話してるだけじゃないですか」
私「・・・」
ア「聞こえてますか」
私「はい」
ア「電話を切るってどういうことですか?なにしてるんですか」
私「・・・」
ア「聞こえてますか」
私「はい」
電話切る、相手からリダイアル、会社の子が出てつなぐのルール4回ほど
外出したということで終わらせたけど、スゲエ迷惑
電話勧誘は特定商取引には当たらないらしい
迂闊にもマンション勧誘が特定商取引の対象でないことを知りませんでした。
指定商品・指定権利・指定役務に該当がない
該当があったとしても電話で契約をとらず脅迫に根負けして会う約束をした相手と直接合ったら特定商取引には当たらないっぽい?
じゃあかかってきたら逆ギレにいちいち答えつつ断るしかないのか
会社なので電話にでないわけにもいかないし、すごく理不尽
電話勧誘販売
(1) 販売形態(法第2条)
- 「電話勧誘販売」とは、販売業者または役務提供事業者(※1)が、消費者に電話をかけ、または特定の方法により 電話をかけさせ、その電話において行う勧誘によって、消費者からの売買契約または役務提供契約の申し込みを「郵便等」(※2)により受け、または契約を締 結して行う商品、権利の販売または役務の提供のことをいいます。
- (※2)「郵便等」には、郵便または信書便、電話機、ファクシミリ装置そのほかの通信機器または情報処理に用いられる機器を利用する方法、電報、預金また は貯金の口座に対する払込み、のいずれかであれば該当します。
電話勧誘販売に対する規制
【行政規制】
(1) 事業者の氏名等の明示(法第16条)
事業者は、電話勧誘販売を行うときには、勧誘に先立って、消費者に対して以下の事項を告 げなければなりません。
- 事業者の氏名(名称)
- 勧誘を行う者の氏名
- 販売しようとする商品(権利、役務)の種類
- 契約の締結について勧誘する目的である旨
(2) 再勧誘の禁止(法第17条)
特定商取引法は、事業者が電話勧誘を行った際、契約等を締結しない意思を表示した者に対 する勧誘の継続や再勧誘を禁止しています。
>相手がいかがわしくて脅迫的で話を聞きたくなくて切ったり興味がないといって切った場合、契約を締結しない意思を表示したと判断できるんだろうか、契約自体の話を聞いていないわけだから。。
(10)事業者の行為の差止請求(法第58条の6)
事業者が以下の行為を不特定かつ多数の者に、現に行い、または行うおそれがあるとき は、適格消費者団体は、事業者に対し行為の停止もしくは予防、その他の必要な措置をとることを請求できます。
- 契約を締結するため、勧誘するときに、事実と違うことを告げる行為
- 契約を締結するため、勧誘するときに、故意に事実を告げない行為
- 契約を締結するため、または解除を妨げるため、威迫して困惑させる行為
- 消費者に不利な特約、契約解除に伴う損害賠償額の制限に反する特約を含む契約の締結行為
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