国民年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律案の概要
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>2.福祉施設規定の見直し 〔平成19年4月施行〕
○年金福祉施設の設置等の根拠であった、被保険者等の福祉を増進するために「必要な施設をすることができる」旨の規定を廃止するとともに、新たに「年金相談、年金教育・広報、情報提供等の国民年金事業・厚生年金保険事業の円滑な実施等を図るための事業を行うことができる」旨の規定を設ける。
この条文のせいで合法的流用を継続できることになった。自民党の政治家がTVの討論会でどんなに流用はないといてっても条文である以上止めることは出来ない。
自民党の犯罪である
自民がどんなに民主=労組を叩いても、自民党のとんでもない悪の一面が現れている
おれらの年金をどうしてくれるねん
これから国民への年金の通知も年金原資から出されることになる
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